下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問47
【問 47】 管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を廃棄しなければならない。
イ マンション管理業者は、管理業務主任者である使用人にその業務を行わせる場合に、管理業務主任者証を携帯させていれば、当該マンション管理業者の従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。
ウ 偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、国土交通大臣よりマンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。
エ 管理業務主任者試験に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、登録講習機関が行う講習を受けなくても交付を申請することができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】この問題は、基本的な問題だと思います。
【問 47】 正解 2
ア 不適切。管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に「返納」しなければならない。「廃棄」ではない。
*マンション管理適正化法施行規則77条4項
イ 不適切。マンション管理業者は、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。この従業者証明書と管理業務主任者証は別のものであるから、管理業務主任者証を携帯しているからといって、従業者証明書の携帯が不要となるわけではない。
*マンション管理適正化法88条1項
ウ 適切。偽りその他不正の手段により登録を受けたとき等の規定により「マンション管理士」の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、「管理業務主任者」の登録を受けることができない。
*マンション管理適正化法59条4項
エ 適切。管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、登録講習機関が行う講習で交付の申請の日前6月以内に行われるものを受けなければならない。ただし、試験に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
*マンション管理適正化法60条2項
以上より、適切なものは、ウとエの二つであり、肢2が正解となる。【解法のポイント】この問題は、基本的な問題だと思います。