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管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問49

【問 49】 マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。

1 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理事務の報告を行う場合、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。

2 マンション管理業者は、業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに、備え置かれた日から起算して1年を経過する日までの間、備え置かなければならない。

3 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後は当該マンション管理業者の登録がその効力を失うまで、当該帳簿を保存しなければならない。

4 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするとき、当該管理組合に管理者等が置かれていて、当該管理者等から承諾を得た場合には、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対して重要事項を記載した書面を交付する必要はない。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 1

1 適切。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、定期に、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況、そのほか管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
*マンション管理適正化法77条1項、同法施行規則88条1項

2 不適切。マンション管理業者は、当該マンション管理業者の業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごと、事務所に備え置かれた日から起算して「3年」を経過する日までの間、備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則90条4項

3 不適切。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。この帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、「閉鎖後5年間」保存しなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則86条3項

4 不適切。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。この場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、認定管理者等から重要事項について「説明を要しない旨の意思の表明」があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要事項を記載した「書面の交付」をもって、これに代えることができる。すなわち、管理者等から承諾を得た場合に省略できるのは、「説明」であり、「書面の交付」は省略できない。
*マンション管理適正化法72条2項・3項


【解法のポイント】この問題の正解率は比較的高かったです。四肢択一になると、途端に正解率が上がります。