下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和7年 問50

【問 50】 管理業務主任者及び管理業務主任者証に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。

1 管理業務主任者とは、マンション管理適正化法第59条に規定する国土交通大臣の登録を受けた者をいう。

2 管理業務主任者が、管理業務主任者証がその効力を失ったにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しない場合は、10万円以下の過料に処せられる。

3 管理業務主任者の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、6月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4 管理業務主任者は、国土交通大臣から管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止する処分を受けたときは、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出する必要はない。

【解答及び解説】

【問 50】 正解 2

1 不適切。管理業務主任者とは、管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。登録を受けただけでは足りない。
*マンション管理適正化法2条9号

2 適切。管理業務主任者は、登録が消除されたとき、又は「管理業務主任者証がその効力を失った」ときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。この規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
*マンション管理適正化法113条3号

3 不適切。管理業務主任者の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、「遅滞なく」、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。「6月」というような具体的な期間の制限はない。
*マンション管理適正化法62条

4 不適切。管理業務主任者は、事務禁止の処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。
*マンション管理適正化法60条5項


【解法のポイント】この問題の正解肢は、罰則の問題ですが、正解率は高かったです。消去法で正解を導けたのだと思います。