下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成13年 問4

【問 4】 区分所有法による専有部分と共用部分に関する次の記述のうち、同法及び不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 専有部分を規約により共用部分とすることができ、また、区分所有法上当然に共用部分とされる部分(以下この問において「法定共用部分」という。)を規約により専有部分とすることができる。

2 専有部分を規約により共用部分とすることができ、また、規約による共用部分を専有部分とすることができる。

3 法定共用部分を規約による共用部分とすることはできず、また、規約による共用部分を法定共用部分とすることはできない。

4 専有部分と規約による共用部分は、その旨の表示登記をすることができるが、法定共用部分はその旨の表示登記をすることができない。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 1

1 誤り。専有部分を規約により共用部分とすることができるとする前半部分は正しい(規約共用部分)。しかし、法定共用部分は区分所有権の目的とならないので、規約により専有部分とすることはできない。
*区分所有法4条

2 正しい。専有部分は規約により共用部分とすることができる(規約共用部分)。また、規約共用部分は、規約によって共用部分となっただけであるから、規約を変更すれば専有部分に戻すこともできる。
*区分所有法4条

3 正しい。法定共用部分は、その構造上共用部分とされているものであるから、規約共用部分とすることはできない。また、規約共用部分は本来専有部分となる部分又は附属の建物を規約によって共用部分としているものであるから、規約共用部分を法定共用部分とすることもできない。
*区分所有法4条

4 正しい。専有部分は当然その旨の表示登記をすることができる。規約共用部分の登記もまた表示登記をすることができる。しかし、法定共用部分は構造上共用部分とされるものであり、この部分については登記されることはなく、したがって、表示登記をすることもできない。
*不動産登記法27条3号