下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問6

【問 6】 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。以下この問いにおいて同じ。)又は規約の変更を集会において決議する場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 共用部分の変更の決議は、規約で定めれば決議要件のうちの区分所有者の定数を過半数とすることができるが、規約の変更の決議は、規約で定めてもその定数を過半数とすることができない。

2 共用部分の変更は、区分所有者全員の承諾があれば、集会を招集せず、書面又は電磁的方法による決議ですることができるが、規約の変更は、書面又は電磁的方法による決議ですることはできず、集会において決議しなければならない。

3 集会の招集通知をするに際し、共用部分の変更に係る議案については、その議案の要領をも通知しなければならないが、規約の変更に係る議案については、その必要はない。

4 共用部分の変更の決議は、その決議によって特別の影響を受ける区分所有者が承諾をしない場合にはすることができないが、規約の変更の決議は、その者の承諾がなくてもすることができる。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 1

1 正しい。重大変更も、規約の変更も、定足数の定めがあり、かつ、出席者多数決を採っているが、このうち、区分所有者の定数(頭数)の部分については、重大変更では過半数とすることができるが、規約変更では、3/4の定数を変更することはできない。
*区分所有法17条1項、31条1項

2 誤り。この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができるが、この方法を取ることができる事項については、特に制限はなく、共用部分の変更、規約の変更、いずれでもこの方法を取ることができる。
*区分所有法45条1項

3 誤り。集会の招集の通知は、すべての会議の目的たる事項(議題)について、「議案の要領」を示して発しなければならない。
*区分所有法35条1項

4 誤り。その決議によって特別の影響を受ける区分所有者が承諾をしない場合にはすることができないのは、共用部分の変更の決議だけでなく、規約の変更の決議も同様である。
*区分所有法17条2項、31条1項