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マンション管理士 過去問解説 平成16年 問18

【問 18】 管理組合法人の登記に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 管理組合は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所で設立の登記をすることによって管理組合法人となる。

2 管理組合法人の登記に当たっては、目的及び業務について、管理の目的物である建物を所在及び番号等で特定した上、これらの事項を証する書面を添付しなければならない。

3 管理組合法人の理事として5名を選任し、そのうち1名を法人を代表する理事と定めたときは、代表理事及びその他の理事の氏名、住所及び資格の登記をしなければならない。

4 管理組合法人の登記事項のうち代表権を有する者の住所に変更が生じたときは、主たる事務所の所在地においては、2週間以内に、変更の登記をしなければならない。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 3

1 正しい。管理組合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。
*区分所有法47条1項

2 正しい。組合等の設立の登記においては、目的及び業務等について、これらの事項を証する書面を添付しなければならない。
*組合等登記令32条1項2号

3 誤り。組合等の設立の登記には、「代表権を有する者」の氏名、住所及び資格は登記しなければならないが、代表権を有しない理事については、その氏名、住所及び資格は登記する必要はない。
*組合等登記令2条2項4号

4 正しい。組合等の設立の登記には、代表権を有する者の氏名、住所及び資格は登記しなければならない。そして、登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
*組合等登記令3条1項