下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成16年 問25
【問 25】 地階のない4階建てのマンション(すべて住宅の用に供され、危険物の貯蔵又は取扱いはなされていないものとする。)における消防法第17条第1項に規定する消防用設備等の設置の義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 延べ面積が150㎡以上のものには、消火器又は簡易消火用具を設置しなければならない。
2 延べ面積が500㎡以上のものには、避難口誘導灯を設置しなければならない。
3 延べ面積が700㎡以上のものには、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具を設置しなければならない。
4 延べ面積が1,500㎡以上のものには、屋外消火栓設備を設置しなければならない。
【解答及び解説】
【問 25】 正解 1
1 正しい。共同住宅で、延べ面積が150㎡以上のものには、消火器又は簡易消火用具を設置しなければならない。
*消防法施行令10条1項2号
2 誤り。避難口誘導灯は、防火対象物の地階、無窓階及び11階以上の部分に設置するものとされており、本問は、地階のない4階建てマンションなので、設置する必要はない。
*消防法施行令26条1項1号
3 誤り。共同住宅には、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具を設置する必要はない。
*消防法施行令24条1項
4 誤り。屋外消火栓設備は、床面積(地階を除く階数が一であるものにあっては1階の床面積を、地階を除く階数が二以上であるものにあっては1階及び2階の部分の床面積の合計をいう。)が、耐火建築物にあっては9,000㎡以上、準耐火建築物にあっては6,000㎡以上、その他の建築物にあっては3,000㎡以上のものについて設置するものとされている。
*消防法施行令19条1項