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マンション管理士 過去問解説 平成17年 問49

【問 49】 マンション管理適正化法第95条の指定法人が保証業務を行う場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 指定法人は、社員であるマンション管理業者がマンションの区分所有者等から受領した管理費、修繕積立金等の返還債務を負うこととなった場合において、その返還債務を保証する業務を行うことができる。

2 指定法人は、保証業務を行う場合においては、あらかじめ、保証業務方法書、保証基金の収支の見積書及び保証委託契約約款を添付した保証業務承認申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

3 指定法人は、管理組合から申入れがあったときは、保証契約を締結しなければならない。

4 指定法人は、保証債務の額の合計額が、保証基金の額に100を乗じて得た額を超えることとなるときは、保証契約を締結してはならない。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 3

1 正しい。指定法人は、社員であるマンション管理業者との契約により、当該マンション管理業者が管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費、修繕積立金等の返還債務を負うこととなった場合においてその返還債務を保証する業務を行うことができる。
*マンション管理適正化法95条3項

2 正しい。指定法人は、保証業務を行う場合においては、あらかじめ、保証業務方法書、保証基金の収支の見積り書、保証委託契約約款を添付して、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
*マンション管理適正化法97条1項、同法施行規則97条2項

3 誤り。指定法人は、社員であるマンション管理業者との契約により、当該マンション管理業者が管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費、修繕積立金等の返還債務を負うこととなった場合においてその返還債務を保証する業務(保証業務)を行うことが「できる」。保証契約を締結「しなければならない」わけではない。
*マンション管理適正化法95条3項

4 正しい。指定法人は、その保証業務として社員であるマンション管理業者との間において締結する契約に係る保証債務の額の合計額が、保証基金の額に100を乗じて得た額を超えることとなるときは、当該契約を締結してはならない。
*マンション管理適正化法98条