下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成18年 問8

【問 8】 区分所有法第32条の規定に基づき公正証書による規約を設定することができない者は、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。

1 既存のマンションの専有部分をすべて購入し、その専有部分の全部を分譲する予定のマンション業者

2 相続した共有名義の土地に相続人が全員で専有部分のある建物を建築し、その専有部分の全部を最初に共有している共有者

3 自己所有の賃貸用の建物を区分することによってその専有部分の全部を区分所有者として所有することになった不動産業者

4 建物を新築することによってその建物の専有部分の全部を最初に取得した建築業者

【解答及び解説】

【問 8】 正解 1

1 設定できない。「最初に」建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、一定の事項について規約を設定することができる。既存のマンションの専有部分をすべて購入し、「途中で」専有部分の全部を所有する者は公正証書による規約を設定することはできない。
*区分所有法32条

2 設定できる。最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、一定の事項について規約を設定することができるが、この専有部分の全部を所有する者というのは、共有で所有している場合でもよい。
*区分所有法32条

3 設定できる。最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、一定の事項について規約を設定することができるが、賃貸用の建物であっても、それを区分することによって区分所有建物にする場合は、最初に建物の専有部分を全部所有する者に該当する。
*区分所有法32条

4 設定できる。最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、一定の事項について規約を設定することができるが、建物を新築することによってその建物の専有部分の全部を最初に取得した者は、建築業者であってもこれに該当する。
*区分所有法32条