下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成18年 問20

【問 20】 建築基準法第52条に定める建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問いにおいて「容積率」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める一定の数値以下でなければならない。

2 前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、建築物の所在する地域等の区分に従い、それぞれ一定の数値を乗じたもの以下に制限される。

3 建築物の敷地が建築物の容積率に関する制限を受ける2以上の地域にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、最も低い地域の容積率が適用される。

4 敷地の周囲に広場等一定の空地を有する建築物で、特定行政庁が安全上、防火上等支障がないと認めて許可したものの容積率は、その許可の範囲内において、一定の限度を超えることができる。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 3

1 正しい。用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率は、一定の数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの以下でなければならない。
*建築基準法52条1項6号

2 正しい。前面道路の幅員が12メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、建築物の所在する地域等の区分に従い、それぞれ一定の数値を乗じたもの以下でなければならない。
*建築基準法52条2項

3 誤り。建築物の敷地が建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない(加重平均主義)。最も低い地域の容積率が適用されるわけではない。
*建築基準法52条7項

4 正しい。その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。
*建築基準法52条14項