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マンション管理士 過去問解説 平成19年 問19

【問 19】 マンション建替事業の権利変換に関する次の記述のうち、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

1 施行者は、保留敷地の所有権又は借地権を、自己に帰属するよう権利変換計画で定めることはできない。

2 施行者は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。

3 施行者は、施行マンションの区分所有権の上に存する登記された担保権等について、権利変換計画に基づき、補償金を支払って、これらの権利を消滅させることになる。

4 施行者は、権利変換計画に基づき補償金を支払う必要がある者に対して、施行再建マンションの建築工事完了の公告の日までに、当該補償金を支払わなければならない。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 2

1 誤り。権利変換計画においては、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権が与えられるように定められるもの以外の施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権並びに保留敷地の所有権又は借地権は、施行者に帰属するように定めなければならない。
*建替え円滑化法60条3項

2 正しい。施行者は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。
*建替え円滑化法80条1項

3 誤り。施行マンションの区分所有権又は敷地利用権について担保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる施行マンションの区分所有権又は敷地利用権に対応して与えられるものとして定められた施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に存するものとして定めなければならない。
*建替え円滑化法61条1項

4 誤り。施行者は、施行マンションに関する権利を失った者等に対し、その補償として、「権利変換期日まで」に、補償金を支払わなければならない。
*建替え円滑化法75条