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マンション管理士 過去問解説 平成19年 問30

【問 30】 専門委員会の設置について、総会の決議を必要とするものは、標準管理規約によれば、次のうちどれか。

1 理事会活動に認められている経費以上の費用が必要な特定事項の調査を行わせるために設置する場合

2 区分所有者から提出された専有部分修繕等工事申請書を審査させるために設置する場合

3 規約等に違反している区分所有者等に対する勧告又は指示等を行うための調査をさせるために設置する場合

4 専門委員会の委員として組合員以外の第三者を参加させて設置する場合

【解答及び解説】

【問 30】 正解 1

1 総会の決議を必要とする。理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要となる。
*標準管理規約55条関係コメント①

2 総会の決議を必要としない。専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要となるが、本肢は理事会の責任と権限を越えるものとはいえず、総会の決議は不要である。
*標準管理規約55条関係コメント①

3 総会の決議を必要としない。専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要となるが、本肢の勧告又は指示等は、理事長が、「理事会の決議」を経て行うものであり、理事会の責任と権限を越えるものとはいえず、総会の決議は不要である。
*標準管理規約55条関係コメント①

4 総会の決議を必要としない。専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるものであるが、必要に応じ検討対象に関する専門的知識を有する者(組合員以外も含む。)の参加を求めることもできる。そして、第三者を参加させるからといって総会の決議が必要となるわけではない。
*標準管理規約55条関係コメント②