下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成20年 問11
【問 11】 一団地内の数棟の建物の全部を所有する者が、当該団地内のア~エについて、公正証書により規約を設定し団地共用部分とすることができるものの組合せは、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。
ア 附属施設たる建物
イ 建物の共用部分
ウ 建物の敷地
エ 建物の専有部分
1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア
【解答及び解説】
【問 11】 正解 4
ア 団地共用部分とすることができる。一団地内の数棟の建物の全部を所有する者は、公正証書により、一団地内の附属施設たる建物(団地内の区分所有建物の専有部分を含む。)を規約により団地共用部分とすることができる。
*区分所有法67条2項
イ 団地共用部分とすることができない。団地共用部分とすることができるのは、団地内の附属施設たる建物と、団地内の区分所有建物の専有部分であるから、建物の共用部分は団地共用部分とすることはできない。
*区分所有法67条2項
ウ 団地共用部分とすることができない。団地共用部分とすることができるのは、団地内の附属施設たる建物と、団地内の区分所有建物の専有部分であるから、建物の敷地は団地共用部分とすることはできない。
*区分所有法67条2項
エ 団地共用部分とすることができる。団地共用部分とすることができるのは、団地内の附属施設たる建物だけでなく、団地内の区分所有建物の専有部分も団地共用部分とすることができる。
*区分所有法67条2項
以上より、団地共用部分とすることができるのは、肢アと肢エとなり、正解肢は肢4となる。