下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成20年 問30

【問 30】 組合員総数の1/5以上及び議決権総数の1/5以上に当たる組合員の同意を得て、組合員Aが防犯カメラの設置を目的として臨時総会の招集を理事長に請求した。この場合の臨時総会の手続きに係る次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 理事長は、請求のあった日から2週間以内の日を会日とする臨時総会の招集通知を発しなければならない。

2 理事長が2ヶ月後に通常総会が開催されるとして何もしないまま請求があった日から2週間を経過した場合は、Aが臨時総会を招集することができる。

3 臨時総会の議長は、出席組合員の議決権の過半数により、理事長以外の組合員の中から選任されなければならない。

4 臨時総会の議事録は、議長が作成・保管し、所定の掲示場所に保管場所を掲示しなければならない。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 2

1 不適切。組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から「4週間」以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
*標準管理規約44条1項

2 適切。組合員から総会の招集請求があった場合に、理事長が、2週間以内に臨時総会の招集の通知を発しなければ、総会の招集請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
*標準管理規約44条2項

3 不適切。組合員からの総会の招集請求に対して、理事長が総会を招集せず、組合員自身により招集された臨時総会においては、議長は、総会に出席した組合員の議決権の過半数をもって、「組合員」の中から選任され、特に理事長を除外する旨の定めはない。
*標準管理規約44条3項

4 不適切。議事録の保管場所を掲示する義務があるのは、議長ではなく、理事長である。通常は、理事長が議長を務めるが、組合員自身が総会を招集した場合は、理事長以外が議長を務めることもあるので、議長が議事録の保管場所を掲示するとは限らない。
*標準管理規約49条4項


【解法のポイント】肢4は、意外にひっかかりやすいのではないかと思います。解説を参考にもう一度確認しておいて下さい。