下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成21年 問9

【問 9】 管理者と集会の決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 管理者は、集会の決議によれば、区分所有者全員のために共用部分である倉庫を所有し、管理することができる。

2 管理者は、集会の決議により、その職務に関し原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。

3 管理者は、共用部分である階段の補修工事に伴い生じた瑕疵について、当該工事請負業者に対して損害賠償を請求する場合は、集会の決議によらなければならない。

4 管理者は、集会の決議によらなくとも、共用部分である管理事務室の破損個所の小修繕の契約をし、その費用の支払をすることができる。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 4

1 誤り。管理者は、「規約に特別の定めがある」ときは、共用部分を所有することができる。集会の決議で所有することはできない。
*区分所有法27条1項

2 誤り。管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができるが、「規約」により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知をする必要があるが、集会の決議により原告又は被告となったときには、この通知は不要である。
*区分所有法26条5項

3 誤り。管理者は、共用部分等について生じた損害賠償金の請求及び受領について、区分所有者を代理するので、この請求について集会の決議は不要である。
*区分所有法26条2項

4 正しい。管理者は、共用部分を保存する権利を有し、義務を負い、その職務に関し、区分所有者を代理するので、管理事務室の破損個所の小修繕の契約をし、その費用の支払をすることができる。
*区分所有法26条2項