下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成21年 問33

【問 33】 管理費等を滞納している組合員(この問において「滞納組合員」という。)に対する督促について、管理業者Aが理事会で行った次の説明のうち、マンション標準委託契約書によれば、適切でないものはどれか。

1 法改正により削除

2 Aの滞納組合員に対する督促については、支払期限後一定の期間内、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行います。

3 Aが契約書に基づく督促を行ったにもかかわらず、支払期限後一定の期間内に滞納組合員が滞納管理費等を支払わない場合は、Aはその責めを免れます。

4 管理組合名義による配達証明付内容証明郵便による督促は、事前協議の有無にかかわらずAが行います。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 4

1 法改正により削除

2 適切。管理組合の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。
*標準管理委託契約書 別表第1 1(2)②二

3 適切。管理業者が、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うものとされている。
*標準管理委託契約書11条1項

4 不適切。管理業者は、契約書に基づく督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は管理組合が行うが、その場合において、管理組合が管理業者の協力を必要とするときは、管理業者の管理費等滞納者に対する督促に関する協力について、「事前に協議が調っている場合は」、協力内容(管理組合の名義による配達証明付内容証明郵便による督促等)、費用の負担等に関し、具体的に規定するものとされている。したがって、「事前協議の有無にかかわらず」という点が不適切である。
*標準管理委託契約書11条関係コメント