下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成21年 問37

【問 37】 建築基準法の特殊建築物に該当するマンションの同法第12条に基づく定期報告に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 建築物を適切に維持管理するとともに、定期的に調査し、その結果を特定行政庁に報告を行うことは、建築物の所有者あるいは管理者の義務である。

2 建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期報告のための調査は、一級建築士又は二級建築士でなければ実施できない。

3 外装タイル(乾式工法によるものを除く。)の劣化及び損傷の状況の調査は、外壁改修後10年を超え、かつ3年以内に落下により歩行者等に被害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施していない場合には、原則として、当該打診等により確認しなければならない。

4 防火設備である防火戸の閉鎖又は作動の状況の調査は、3年以内に実施した点検の記録の有無を調べ、記録による確認ができない場合には、閉鎖又は作動を確認しなければならない。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 2

1 適切。「一定の建築物で政令で定めるもの又は特定行政庁が指定するもの」の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。建築物すべてについて調査等が必要なわけではない。
*建築基準法12条1項

2 不適切。一定の建築物で政令で定めるもの又は特定行政庁が指定するものの所有者等は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は「建築物調査員若しくは建築設備等検査員」にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。一級建築士又は二級建築士に限らない。
*建築基準法12条1項・3項

3 適切。竣工後、外壁改修後若しくは落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施した後10年を超え、かつ3年以内に落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施していない場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する。
*国土交通省告示282号

4 適切。防火設備の閉鎖又は作動の状況は、各階の主要な防火設備の閉鎖又は作動を確認しなければならない。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
*国土交通省告示282号