下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成22年 問2

【問 2】 一部共用部分についての規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについては、区分所有者全員の規約に定めることはできない。

2 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属し、規約で特別に定めても管理者が所有するものとすることはできない。

3 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う旨を規約で定めることは妨げない。

4 一部共用部分であるか否かは、その構造上決定されるものであって、規約で別段の定めをすることはできない。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 4

1 誤り。一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、「区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて」、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。したがって、区分所有者全員の規約で定めることもできる。
*区分所有法30条2項

2 誤り。一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するという点は正しい。しかし、管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができ、これは一部共用部分であっても同様である。
*区分所有法27条1項

3 誤り。一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に「関係しないもの」は、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができるが、区分所有者全員の利害に「関係するもの」については、規約でそのような定めをすることができるという旨の規定はなく、規約で定めることはできない。
*区分所有法30条2項

4 正しい。「一部共用部分」というのは、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分のことをいい、これはその構造上決定され、規約で一部共用部分にするようなことはできない。なお、この一部共用部分を規約で区分所有者全員の共有とすることはできる(区分所有法11条2項)。
*区分所有法11条1項