下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成23年 問4

【問 4】 次の集会に関する規約の定めのうち、区分所有法の規定によれば、その効力が生じないものはどれか。ただし、規約の定めは各区分所有者間の利害の衡平が図られているものとする。

1 管理者がないときは、区分所有者の1/6以上で議決権の1/6以上を有するものは、集会を招集することができる。

2 集会の招集の通知は、会日より少なくとも5日前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発する。

3 区分所有法に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を含めて、あらかじめ通知した事項以外の事項について、集会において決議することができる。

4 各区分所有者の議決権は、共用部分の持分の割合にかかわらず、同一の割合とする。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 3

1 効力が生じる。管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができるが、この定数は、規約で減ずることができるので、区分所有者の1/6以上で議決権の1/6以上を有するものは、集会を招集することができると規約で定めることができる。
*区分所有法34条5項

2 効力が生じる。集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならないが、この期間は、規約で伸「縮」することができる。したがって、5日というように短くすることもできる。
*区分所有法35条1項

3 効力が生じない。集会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができるが、これは、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を「除いて」、規約で別段の定めをすることを妨げない。したがって、特別決議事項については、規約をもってしても、通知がなされていない事項については決議できない。
*区分所有法37条2項

4 効力が生じる。各区分所有者の議決権は、専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることができるので、共用部分の持分の割合にかかわらず、同一の割合とすることができる。
*区分所有法38条


【解法のポイント】本問は規約の効力を問う基本的な問題でした。このような問題は絶対に落とすことができません。