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マンション管理士 過去問解説 平成23年 問17

【問 17】 不動産の登記情報の提供に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 当該不動産の利害関係者でない者は、不動産の所有権や所有権以外の権利についての登記事項証明書の交付を請求することができない。

2 不動産の所有権や所有権以外の権利について、現に効力を有する主要な情報のみを知るには、登記事項証明書の現在事項証明書や登記事項要約書の交付請求の方法によることができる。

3 登記事項証明書には交付年月日や登記官の認証文の記載があるが、登記事項要約書には交付年月日や登記官の認証文は記載されない。

4 登記事項証明書は、送付の方法により交付を請求することができるが、登記事項要約書は、送付の方法により交付を請求することができない。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 1

1 誤り。「何人」も、登記官に対し、手数料を納付して、登記事項証明書の交付を請求することができる。したがって、利害関係を有しない者であっても登記事項証明書の交付を請求することができる。
*不動産登記法119条1項

2 正しい。不動産の所有権や所有権以外の権利について、現に効力を有する主要な情報のみを知るには、現在事項証明書(登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの)や登記事項要約書(登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面)の交付請求の方法によることができる。
*不動産登記法119条2項、登記規則196条1項2号

3 正しい。登記事項要約書は、従来の登記簿の閲覧に代わるものであり、登記事項証明書と異なり、交付年月日や登記官の認証文の記載はない。
*不動産登記法119条2項

4 正しい。登記事項要約書は、従来の登記簿の閲覧に代わるものであり、登記事項証明書と異なり、郵送のような送付の方法による交付を請求することはできない。
*不動産登記法119条2項