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マンション管理士 過去問解説 平成23年 問50

【問 50】 マンション管理業者Aは、管理者等が置かれている甲マンション管理組合及び管理者等が置かれていない乙マンション管理組合と管理受託契約を締結している。この場合におけるAの管理事務の報告に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、甲に管理事務に関する報告を行うときは、管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。

2 Aは、乙の区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、管理事務に関する報告をしなければならないが、管理事務報告書を作成し、マンションの区分所有者等に閲覧させれば、この説明会の開催を省略することができる。

3 Aは、甲から管理事務の委託を受けた場合、マンション管理業者の事業年度終了後、遅滞なく、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

4 Aは乙から委託を受けた管理事務に関する報告の説明会開催日の1週間前までに、開催日時及び場所並びに管理事務報告書の概要を記した書面を乙の区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。

【解答及び解説】

【問 50】 正解 1

1 正しい。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、定期に、当該管理者等に対し、管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則88条

2 誤り。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に、「説明会を開催」し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。管理事務報告書を作成し、マンションの区分所有者等に閲覧させたからといって、この説明会が省略できるわけではない。
*マンション管理適正化法77条2項

3 誤り。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、「管理組合」の事業年度終了後、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。「マンション管理業者」の事業年度終了後に報告するのではない。
*マンション管理適正化法施行規則88条

4 誤り。マンション管理業者は、管理事務に関する報告の説明会の開催日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。「管理事務報告書の概要を記した書面」まで掲示する必要はない。
*マンション管理適正化法施行規則89条3項