下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成24年 問12

【動画解説】法律 辻説法

【問 12】 Aが死亡し、その子B、C及びDが、各1/3の割合でAの財産を相続した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aがマンションの一室の区分所有者であった場合で、Aの死亡前からAと同居していたBがそのままそのマンションに居住しているときには、遺産分割の前でも、C及びDは共同してBに対して、その明渡しを請求することができる。

2 Aがマンションの一室の区分所有者であった場合で、Eにそれを賃貸していたが、Aの死亡前に、AE間の賃貸借契約が有効に解除され契約が終了していたときには、その後も退去していないEに対して、Cは単独でその明渡しを請求することができる。

3 Aがマンションの一室の区分所有者であった場合で、Aの死亡後、Bが、C及びDに無断で、第三者であるFにそのマンションを使用させているときには、C及びDは共同してFに対して、その明渡しを請求することができる。

4 Aがマンションの一室をGから賃借し、1人でそこに居住していた場合、Gは、Aの死亡を理由として、その賃貸借契約を解除することができる。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 2

1 誤り。相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属するので、Bも共有者の一人である以上、C及びDは共同してBに対して、その明渡しを請求することはできない。
*民法898条

2 正しい。相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属するが、共有者の一人が行う不法占拠者に対する明渡し請求は、保存行為であり、共有者の一人が単独で行うことができる。
*民法252条5項

3 誤り。相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属するので、Bも共有者の一人である以上、その一室を使用する権利があり、Bがその一室をFに対して使用させたときは、Bの使用できる範囲ではFも使用できる。したがって、C及びDは共同してFに対して、その明渡しを請求することはできない。
*民法898条

4 誤り。賃貸借契約において、賃借人の死亡は賃貸借契約の終了原因とはされておらず、Aの賃借権も相続人に相続される。
*民法896条