下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成24年 問50

【問 50】 マンション管理適正化法の罰則等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をした場合には、20万円以下の罰金に処される。

2 マンション管理士は、定期的に国士交通大臣又はその指定する者が行う講習を受けなければならず、これに違反したときは、国土交通大臣はマンション管理士の登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。

3 国土交通大臣が、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告させることができ、その場合において、そのマンション管理業を営む者が虚偽の報告をしたときは、30万円以下の罰金に処される。

4 管理業務主任者は、登録が消除されたにもかかわらず、速やかに管理業務主任者証を国士交通大臣に返納しなかったときは、10万円以下の過料に処される。

【解答及び解説】

【問 50】 正解 1

1 誤り。マンション管理士が、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をした場合には、罰則は定められていない。

2 正しい。マンション管理士は、定期的に国士交通大臣又はその指定する者が行う講習を受けなければ、国土交通大臣はその登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。
*マンション管理適正化法33条2項

3 正しい。国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができるが、この規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処せられる。
*マンション管理適正化法109条1項1号

4 正しい。管理業務主任者は、登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならないが、返納しなかった場合は、10万円以下の過料に処せられる。
*マンション管理適正化法113条2号