下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成25年 問9

【問 9】 一団地内に下図のとおり、専有部分のある建物であるA棟~C棟及び戸建て住宅があり、それらの団地建物所有者が土地及び附属施設たる建物である集会所を共有する場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとし、B棟の建替えは他に特別の影響を及ぼさないものとする。



1 A棟の建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失したときは、A棟の集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。

2 B棟の建替えについては、B棟の集会において建替え決議をし、A棟~C棟及び戸建て住宅の団地建物所有者の団体の集会において議決権の3/4以上の多数による承認の決議を得て、建替えを行うことができる。

3 C棟の区分所有者全員の共有に属し、その共用に供されるべきことが明らかなC棟のエレベーター(EV)は、一部共用部分である。

4 A棟~C棟、戸建て住宅及び集会所の全部を分譲前に所有する者は、公正証書により、集会所を団地共用部分とする規約を設定することができる。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 3

1 正しい。復旧に関する規定は、団地管理組合に準用されていないので、A棟の集会において復旧決議を行うことになる。
*区分所有法66条

2 正しい。一団地内にある数棟の建物の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物の所在する土地が当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属する場合においては、当該特定建物が専有部分のある建物である場合には、その建替え決議があれば、団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数による承認の決議を得たときは、建替えを行うことができる。
*区分所有法69条1項1号

3 誤り。C棟の区分所有者全員の共有に属し、その共用に供されるべきことが明らかなC棟のエレベーターは、C棟の区分所有者の共用部分であり、一部共用部分ではない。

4 正しい。一団地内の数棟の建物の全部を所有する者は、公正証書により、一団地内の附属施設たる建物を、規約により団地共用部分とすることができる。
*区分所有法67条2項


【解法のポイント】団地の問題は、嫌がる人が多いかと思いますが、意外に難解なことは問われていないので、嫌がらずに勉強することが大切です。基本はそれほど難しくはありませんよ。