下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成26年 マンション管理士 本試験 【問 1】

【動画解説】法律 辻説法

【問 1】 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)の区分所有者の共有に属する次のア~エについて、規約でその持分を定めることができるものは、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)及び民法の規定によれば、いくつあるか。

ア 専有部分以外の建物の部分
イ 規約により共用部分とされた附属の建物
ウ 建物の所在する土地
エ 共用部分以外の附属施設

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 1】 正解 2

ア 定めることができる。専有部分以外の建物の部分は、共用部分であり、規約でその持分を定めることができる。
*区分所有法14条4項

イ 定めることができる。「規約により共用部分とされた附属の建物」は規約共用部分であり、規約でその持分を定めることができる。
*区分所有法14条4項

ウ 定めることはできない。「建物の所在する土地」の共有持分は分譲契約で定められ、分譲契約に定めがなければ平等と推定される。
*民法250条

エ 定めることはできない。「共用部分以外の附属施設」の共有持分は分譲契約で定められ、分譲契約に定めがなければ平等と推定される。
*民法250条

以上より、定めることができるものは、アとイの二つであり肢2が正解となる。


【解法のポイント】マンション管理士の最初に出てくる区分所有法(及び民法)の問題は考えさせる問題が多いですよね。自分の信じる答えを決めたら、あまり気にせず次の問題に移って下さい。あまり、「引きずる」のはよくないでしょう。「迷う」問題というのは、意外に時間がかかるものです。この手の問題は、いくら時間を使っても、「確信」を持てることは少ないです。