下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問5

【動画解説】法律 辻説法

【問 5】 甲マンション管理組合法人(区分所有者数は30人)において、A、B及びCの3名が理事に、Dが監事に、それぞれ選任されている場合の事務の取扱いに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、規約には、理事の員数は3と定められているものとし、集会にはA、B、C及びDのほか、区分所有者全員が出席したものとする。

1 規約に別段の定めがなくても、A、B及びCの3名の理事の互選によって管理組合法人を代表すべき理事を定めることができる。

2 Bが議長となって集会が開催されたときに、集会の議事録を書面で作成するには、A及びCが集会の議事録に署名しなければならない。

3 Cが集会決議により解任された場合には、新たな理事が就任するまでの間、Cは理事の職務を行う必要がある。

4 規約の定めにより、A、B及びCの任期は1年に、Dの任期は3年とすることができる。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 4

1 誤り。管理組合法人は、規約若しくは集会の決議によって、管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。理事の互選によって管理組合法人を代表すべき理事を定めることはできない。
*区分所有法49条5項

2 誤り。集会の議事録には、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない。理事が署名するわけではない。これは管理組合法人においても同様である。
*区分所有法42条3項

3 誤り。管理組合法人の理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、「任期の満了又は辞任」により退任した理事は、新たに選任された理事が就任するまで、なおその職務を行う。しかし、集会決議により解任された場合には、このような規定はなく、職務続行義務を負わない。
*区分所有法49条7項

4 正しい。管理組合法人の理事の任期は、2年とする。ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とされており、監事にもこの規定は準用されている。したがって、A、B及びCの任期は1年に、Dの任期は3年とすることもできる。
*区分所有法49条6項、50条4項


【解法のポイント】マンション管理士においては、管理組合法人の条文はよく出題されます。その意味では落とせない問題です。