下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問16

【動画解説】法律 辻説法

【問 16】 Aがその所有する甲マンションの301号室をBに賃貸していたところ、Aは死亡し、Aの配偶者C並びに子D及びEはいずれも単純承認した。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

1 遺産分割によってCが301号室を相続し、Aが死亡するまでに滞納した管理費の負担に関する合意がないときは、甲マンション管理組合の管理者Fは、遺産分割後において、Aが死亡するまでに滞納した管理費の1/4をDに対して請求できる。

2 遺産分割によってDが301号室を相続し、Aが死亡するまでにBが滞納した賃料債権の帰属に関する合意がないときは、Dは、遺産分割後において、Aが死亡するまでにBが滞納した賃料債権の1/4をBに対して請求できる。

3 遺産分割によってD及びEが301号室を持分各1/2として相続し、Aの死亡後遺産分割までに滞納した管理費の負担に関する合意がないときは、甲マンション管理組合の管理者Fは、遺産分割後において、Aの死亡後遺産分割までに滞納した管理費の全額をDに対して請求できる。

4 遺産分割によってEが301号室を相続し、Aの死亡後遺産分割までにBが滞納していた賃料債権の帰属に関する合意がないときは、Eは、遺産分割後において、Aの死亡後遺産分割までにBが滞納した賃料債権の全額をBに対して請求できる。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 4

1 正しい。被相続人に対する金銭債務のような可分債務は、被相続人の死亡とともに法定相続分に応じて、各共同相続人が相続する。したがって、マンションの管理者は、Dに対して滞納管理費の1/4を請求することができる。

2 正しい。被相続人の金銭債権のような可分債権は、被相続人の死亡とともに法定相続分に応じて、各共同相続人が相続する。したがって、Dは、遺産分割後においても、Aが死亡するまでにBが滞納した賃料債権の1/4をBに対して請求できる。

3 正しい。遺産分割には遡及効があるが、遺産分割までの共有状態を否定するものではなく、被相続人の死亡後遺産分割までは301号室は、C、D、Eの共有状態にあり、管理費の支払債務は不可分債務であるから、連帯債務の規定が準用される。したがって、管理者は、Dに対して滞納管理費の全額をDに対して請求することができる。
*民法430条

4 誤り。遺産分割には遡及効があるが、遺産である不動産から生じる金銭債権である賃料債権は、遺産とは別個のものであり、相続開始から遺産分割までの間、当該不動産は共同相続人の共有に属するものであるから、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する。この賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けない(最判平17年9月8日(平成16(受)1222))。したがって、Eは、遺産分割後において、Aの死亡後遺産分割までにBが滞納した賃料債権の1/4しかBに対して請求することはできない。


【解法のポイント】これは難問です。遺産分割に遡及効がある(民法909条)ことだけから考えると、肢3も肢4も「正しい」となって、正解がなくなっています。肢4の判例は知っている人は多くないのではないかと思いますので、間違えても仕方がないと思われます。なお、本問の解説では、Aの配偶者Cの相続分は1/2、子D及びEの相続分は1/4というのは、解説していませんが、これは分かるでしょう。