下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問27

【問 27】 監事に関する次の記述のうち、標準管理規約及び民法の規定によれば、適切なものはどれか。

1 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、監査結果について監査報告書を作成し、組合員に配布しなければならない。

2 監事を複数名選任している場合には、その複数名で協議のうえ、代表者を決めて監査結果を報告しなければならない。

3 監事は、管理組合の財産の状況又は業務の執行について、著しく不当な事項があると認めるときは、臨時総会を招集し報告することができる。

4 総会で理事及び監事の合計人数分の役員を選任し、選任された役員の互選により理事長、副理事長及び監事を選任することができる。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 3

1 不適切。監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。「監査結果について監査報告書を作成し、組合員に配布しなければならない」とまでは規定されていない。
*標準管理規約41条1項

2 不適切。監事が複数名選任されている場合に、協議のうえ代表者を決めて監査結果を報告しなければならないというような規定はない。
*標準管理規約41条1項

3 適切。監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
*標準管理規約41条3項

4 不適切。役員のうち、理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する旨の規定があるが、監事についてはこのような規定はなく、監事は総会で監事として選任される必要がある。
*標準管理規約35条3項


【解法のポイント】この問題も、標準管理規約の問題としては簡単なものでした。