下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成27年 問49

【問 49】 マンション管理適正化法の罰則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 マンション管理士は、マンション管理士でなくなった後においても、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。

2 マンション管理業者が、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。

3 マンション管理業者の登録を受けない者がマンション管理業を営んだときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。

4 国土交通大臣が、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができ、その場合において、そのマンション管理業を営む者が虚偽の報告をしたときは、10万円以下の罰金に処せられる。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 4

1 正しい。マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とされている。この規定に違反すれば、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
*マンション管理適正化法42条、107条1項2号

2 正しい。マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。この規定に違反すれば、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
*マンション管理適正化法54条、106条3号

3 正しい。マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならない。この規定に違反すれば、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
*マンション管理適正化法53条、106条2号

4 誤り。国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができる。この規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処せられる。
*マンション管理適正化法85条、109条1項1号


【解法のポイント】この罰則の数字を覚えるというのは大変ですが、正解肢の肢4の問題文の「10万円以下の罰金」というのは、マンション管理適正化法の罰則の規定には存在しません。10万円以下の「過料」というのはあります。