下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成28年 問6

【動画解説】法律 辻説法

【問 6】 規約に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約の定めは、区分所有者間の利害の衡平が図られているものとする。

1 管理者が置かれていない管理組合が、規約を保管する者を集会で定める場合、区分所有者の代理人で建物を使用している者を、規約を保管する者として定めることができる。

2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

3 建物について規約で定めることができる事項は、共用部分の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に限られ、専有部分の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は含まれない。

4 数個の専有部分を所有する区分所有者が存在しない場合には、各区分所有者の議決権の割合について、規約で住戸一戸につき各一個の議決権と定めることにより、決議に必要な区分所有者の定数と一致させることができる。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 3

1 正しい。管理組合に管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
*区分所有法33条1項

2 正しい。一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
*区分所有法31条2項

3 誤り。「建物」の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、区分所有法に定めるもののほか、規約で定めることができる。ここでは、「建物」としか規定されておらず、共用部分だけでなく、専有部分の管理又は使用に関する事項も規約で定めることができる。
*区分所有法30条1項

4 正しい。各区分所有者の議決権は、基本的に共用部分の持分割合によるが、これについては規約に別段の定めをすることができるので、本肢のような議決権の割合を定めることもできる。
*区分所有法38条


【解法のポイント】本問は、正解肢の肢3は、条文の具体的な「解釈」が問われていますが、それ以外は条文そのままなので、比較的平易な問題だったと思います。