下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成28年 問22

【問 22】 簡易専用水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質の検査事項として、臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素についての検査を受けなければならない。

3 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水道水質基準の項目のうち必要なもの及び残留塩素について検査を行わなければならない。

4 簡易専用水道の設置者は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 3

1 正しい。簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
*水道法34条の2第2項、同法施行規則56条1項

2 正しい。簡易専用水道の設置者が受ける給水栓における水質の検査事項として、臭気、味、色及び濁りに関する検査と、残留塩素に関する検査がある。
*簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(厚生労働省告示第262号)

3 誤り。簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならないが、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行う必要がある。その検査事項の中に残留塩素という項目はない。
*水道法施行規則55条3号、水質基準に関する省令(厚生労働省令第101号)

4 正しい。簡易専用水道の設置者は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずることが必要である。
*水道法34条の2第1項、同法施行規則55条4号


【解法のポイント】肢2と肢3の区別が分かりにくいですが、肢2は定期の検査の検査項目であるのに対して、肢3は異常を認めたときの検査項目です。