下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成28年 問48

【問 48】 マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならず、この登録の有効期間は3年である。

イ マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならないとされており、これに違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。

ウ マンション管理業者が、その事務所ごとに置かねばならない成年者である専任の管理業務主任者の人数は、管理事務の委託を受けた管理組合(省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数が5以下である建物の区分所有者を構成員に含むものは除く。)の数を30で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上としなければならない。

エ マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならず、国士交通大臣は、これに違反したマンション管理業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 48】 正解 3

ア 誤り。マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならないが、マンション管理業者の登録の有効期間は、「5年」である。
*マンション管理適正化法44条2項

イ 正しい。マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならないが、この規定に違反し、マンション管理業を営んだ者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
*マンション管理適正化法106条2号

ウ 正しい。マンション管理業者は、その事務所ごとに、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上の数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。
*マンション管理適正化法56条1項

エ 正しい。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならないが、この規定に違反したときは、マンション管理業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
*マンション管理適正化法74条、82条2号


以上より、正しいものは、イ、ウ、エの3つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】この問題で難しいとすれば、肢イの罰則の規定でしょうか。個数問題で、罰則の問題は厳しいところですが、ポイントを言えば、マンション管理適正化法の規定で一番重い罰則は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、マンション管理適正化法はマンション管理業者の登録の制度を設けて、それを基本としている以上、無登録営業の禁止はマンション管理適正化法の一番の根幹の規定に違反しています。それで一番重い罰則が課せられているわけです。