下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成29年 問11

【動画解説】法律 辻説法

【問 11】 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の全部が滅失した場合における被災区分所有建物の敷地に関する次の記述のうち、民法及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 区分所有建物に係る敷地利用権(区分所有法第2条第6項に規定する敷地利用権をいう。)が数人で有する所有権その他の権利であったときにその権利を有する者(以下「敷地共有者等」という。)は、政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

2 敷地共有者等の集会を招集する者が、敷地共有者等の所在を知ることができない場合には、集会の招集の通知は、滅失した区分所有建物の敷地内の見やすい場所に掲示することによって行うことができる。

3 敷地共有者等のうち5分の1を超える議決権を有する者は、政令の施行の日から起算して1月を経過する日の翌日以後当該施行の日から起算して3年を経過する日までの間に、敷地の共有物分割の請求をすることができる。

4 敷地共有者等の集会において敷地売却決議をするときは、売却の相手方となるべき者の氏名又は名称及び売却による代金の見込額を定めなければならない。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 1

1 誤り。大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の全部が滅失した場合において、その建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であったときは、その権利(敷地共有持分等)を有する者(敷地共有者等)は、その政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、この法律の定めるところにより、集会を開き、及び管理者を置くことができる。規約を定めることはできない。
*被災マンション法2条

2 正しい。敷地共有者等集会を招集する者が敷地共有者等の所在を知ることができないときは、集会の招集通知は、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。
*被災マンション法3条2項

3 正しい。政令で定める災害により全部が滅失した区分所有建物に係る敷地共有者等は、その政令の施行の日から起算して1月を経過する日の翌日以後当該施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地又はこれに関する権利について、分割の請求をすることができない。ただし、5分の1を超える議決権を有する敷地共有者等が分割の請求をする場合は、この限りでなく、分割請求をすることができる。
*被災マンション法6条1項

4 正しい。敷地売却決議においては、売却の相手方となるべき者の氏名又は名称、売却による代金の見込額を定めなければならない。
*被災マンション法5条2項


【解法のポイント】この問題は、被災マンション法の基本的な問題だと思いますが、肢1と肢3については、引っかかりやすいので注意して下さい。