下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成29年 問17

【動画解説】法律 辻説法

【問 17】 甲マンションの102号室を所有するAが死亡し、Aの配偶者がB、Aの子がCのみ、Cの子がDのみである場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 CがAより先に死亡していたときは、B及びDが102号室の共同相続人となる。

2 Cが相続の放棄をしたときは、B及びDが102号室の共同相続人となる。

3 Cが相続人の欠格事由に該当したときは、B及びDが102号室の共同相続人となる。

4 C及びDがAより先に死亡していた場合において、Dに子Eのみがあるときは、B及びEが102号室の共同相続人となる。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 2

1 正しい。Bは、Aの配偶者であるから、常に相続人となる。次に、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるので、Dは代襲相続する。したがって、B及びDが102号室の共同相続人となる。
*民法887条2項

2 誤り。Bは、Aの配偶者であるから、常に相続人となる。次に、Cが相続放棄をしているが、相続放棄の場合、代襲相続は起きないので、Bのみが相続人となる。
*民法887条2項

3 正しい。Bは、Aの配偶者であるから、常に相続人となる。次に、被相続人の子が、相続の欠格事由に該当したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるので、Dは代襲相続する。したがって、B及びDが102号室の共同相続人となる。
*民法887条2項

4 正しい。Bは、Aの配偶者であるから、常に相続人となる。次に、被相続人の子も、相続の開始以前に死亡しているので、代襲者の子がこれを代襲して相続人となる(再代襲)。したがって、B及びEが102号室の共同相続人となる。
*民法887条2項


【解法のポイント】この問題は、代襲相続にポイントを絞った問題で、基本的なものでした。