下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成29年 問26
【問 26】 役員の選任等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはいくつあるか。
ア 役員は半数改選とし、役員の任期を2年とする旨を規約に定めることができる。
イ 外部専門家を役員として選任できることとした場合、外部専門家が役員に選任された後に組合員となり、その後、その外部専門家が組合員でなくなったときは、当然に役員としての地位を失う。
ウ 正当な理由もなく恒常的に理事会を欠席している監事は、理事会の決議により解任することができる。
エ 理事の選任は総会の決議によるものとし、選任された理事の間で各理事の役職を決定する。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】内容的には基本的なものだったと思いますが、肢イ、エは法改正があったところです。
【問 26】 正解 3
ア 適切。役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げないとされているが(標準管理規約36条1項)、業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするのもよい。この場合には、役員の任期は2年とする。
*標準管理規約36条関係コメント②
イ 不適切。外部の専門家として選任された役員は、専門家としての地位に着目して役員に選任されたものであるから、当該役員が役員に選任された後に組合員となった場合にまで、組合員でなくなれば当然に役員としての地位も失うとするのは相当でない。
*標準管理規約36条関係コメント③
ウ 不適切。役員の選任及び解任は、総会の決議事項であり、正当な理由もなく恒常的に理事会を欠席している監事であっても、理事会の決議により解任することはできない。
*標準管理規約48条2号
エ 不適切。理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。そして、理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、「理事会」で選任する。選任された理事の間で各理事の役職を決定するのではない。
*標準管理規約35条3項
以上より、適切でないものは、イ、ウ、エの3つであり、肢3が正解となる。【解法のポイント】内容的には基本的なものだったと思いますが、肢イ、エは法改正があったところです。