下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成29年 問37

【問 37】 マンションの建物の維持保全に関する法令の規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 マンション管理適正化法によれば、宅地建物取引業者は、管理組合の管理者等に対し、建築基準法第6条に規定される確認申請に用いた設計図書を交付しなければならない。

2 建築基準法第8条第2項に規定されている建築物の維持保全に関する計画には、維持保全の実施体制や資金計画等を定めることとされている。

3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)においては、長期優良住宅建築等計画の認定基準として、新築、増築又は改築のいずれの場合にあっても、新築後、増築後又は改築後の維持保全の期間は30年以上と定められている。

4 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)の規定による住宅性能表示制度において、鉄筋コンクリート造の既存住宅の劣化対策等級の評価基準には、コンクリートの中性化深さ及びコンクリート中の塩化物イオン量が含まれている。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 1

1 誤り。宅地建物取引業者は、自ら売主として人の居住の用に供する独立部分がある建物(新たに建設された建物で人の居住の用に供したことがないものに限る。)を分譲した場合においては、一定の期間内に当該建物又はその附属施設の管理を行う管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、当該管理者等に対し、当該建物又はその附属施設の設計に関する図書で国土交通省令で定めるものを交付しなければならない。この図書の中に「確認申請に用いた設計図書」というのは含まれていない。
*マンション管理適正化法施行規則102条

2 正しい。建築基準法第8条第2項に規定されている建築物の維持保全に関する計画には、維持保全の実施体制、資金計画、建築物の利用計画、点検等を定めることとされている。
*建設省告示606号

3 正しい。所管行政庁は、長期優良住宅建築等計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画の認定基準として、「建築」後の住宅の維持保全の期間が30年以上であることが必要である。そして、ここで「建築」とは、住宅を新築し、増築し、又は改築することをいうとされている(長期優良住宅の普及の促進に関する法律2条2項)。
*長期優良住宅の普及の促進に関する法律6条1項5号ロ

4 正しい。鉄筋コンクリート造の既存住宅の劣化対策等級の評価基準には、コンクリートの中性化深さ及びコンクリート中の塩化物イオン量が含まれている。
*日本住宅性能表示基準 評価方法基準


【解法のポイント】この問題は、肢1、肢3、肢4となかなか細かい知識が出題されています。難しい問題だったのではないかと思います。