下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成30年 問12

【動画解説】法律 辻説法

【問 12】 甲マンション203号室を所有しているAは、高齢になり判断能力に不安を抱えていたところ、Bとの間で、Bに高額の報酬を支払って同室の内装をリフォームしてもらう旨の請負契約(以下「本件請負契約」という。)を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 本件請負契約を締結した時にAに意思能力がなかった場合には、Aは、意思能力を欠いていたことを理由として、本件請負契約の無効を主張することができる。

2 本件請負契約を締結した時に、Aについて後見開始の審判はなされていなかったが、Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあった場合には、Aは、行為能力の制限を理由として、本件請負契約を取り消すことができる。

3 Bが、実際にはリフォームをする必要がないにもかかわらず、リフォームをしないと健康を害するとAをだまし、これによりAがリフォームをする必要があると誤信して本件請負契約を締結していた場合には、Aは、Bの詐欺を理由として、本件請負契約を取り消すことができる。

4 本件請負契約を締結する際に、Bが、Aの窮迫・軽率・無経験を利用して、相場よりも著しく高額な報酬の支払をAに約束させていた場合には、Aは、公序良俗に違反することを理由として、本件請負契約の無効を主張することができる。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 2

1 正しい。意思能力を欠く者がなした法律行為は無効である。したがって、Aは、意思能力を欠いていたことを理由として、本件請負契約の無効を主張することができる。
*民法3条の2

2 誤り。後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とされ、成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。したがって、Aについて後見開始の審判がなされていない場合は、たとえAが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあったとしても、本件請負契約を取り消すことはできない。Aは意思能力がなかったことを証明して、無効を主張するしかない。
*民法8条

3 正しい。本請負契約はBの詐欺によるものと認められる。そして、詐欺による意思表示は、取り消すことができる。
*民法96条1項

4 正しい。本件請負契約は、Bの暴利行為と認められる。このような暴利行為は、公序良俗に反する法律行為となり、無効となる。
*民法90条


【解法のポイント】本問は、非常に基本的な問題です。特にコメントはありません。