下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成30年 問30

【問 30】 管理組合の会計に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関し、管理組合を代表して訴訟を追行する場合には、総会の決議を経ることが必要である。

イ 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。

ウ 管理組合は、未納の管理費等及び使用料への請求に係る遅延損害金及び違約金としての弁護士費用などに相当する収納金については、その請求に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積立てる。

エ 管理組合は、管理費に不足を生じた場合には、通常の管理に要する経費に限り、必要な範囲内において、借入れをすることができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 30】 正解 1

ア 不適切。理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、「理事会の決議」により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。総会の決議は不要である。
*標準管理規約60条4項

イ 適切。組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
*標準管理規約60条6項

ウ 不適切。未納の管理費等及び使用料への請求に係る遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、「管理費」に充当する。
*標準管理規約60条5項

エ 不適切。管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。借入れをすることができるのは、修繕積立金である(標準管理規約63条)。
*標準管理規約63条


以上より、適切なものは、イの一つであり、肢1が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、基本的なもので、特にコメントが必要なものはありません。