下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成30年 問41

【問 41】 マンションの共用部分のバリアフリー設計に関する次の記述のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度における高齢者等配慮対策等級の等級5の基準に適合しないものはどれか。

1 共用階段の両側に、踏面の先端からの高さが800mmの手すりを設けた。

2 エレベーターホールに、直径が1,200mmの円形が収まる広さの空間を確保した。

3 エレベーター出入口の有効な幅員を800mmとした。

4 エレベーターから建物出入口に至る共用廊下の幅員を1,400mmとした。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 2

1 適合する。住宅性能表示制度における高齢者等配慮対策等級の等級5の共用階段の基準として、手すりが、両側に、かつ、踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること、というのがある。
*評価方法基準(国土交通省告示第1347号)

2 適合しない。住宅性能表示制度における高齢者等配慮対策等級の等級5のエレベーター及びエレベーターホールの基準として、エレベーターホールに一辺を「1,500mm」とする正方形の空間を確保できるものであること、というのがある。
*評価方法基準(国土交通省告示第1347号)

3 適合する。住宅性能表示制度における高齢者等配慮対策等級の等級5のエレベーター及びエレベーターホールの基準として、エレベーターの出入口の有効な幅員が800mm以上であること、というのがある。
*評価方法基準(国土交通省告示第1347号)

4 適合する。住宅性能表示制度における高齢者等配慮対策等級の等級5のエレベーター及びエレベーターホールの基準として、評価対象住戸からエレベーターを経て建物出入口に至る少なくとも一の経路上に存する共用廊下の幅員が、1,400mm以上であること、というのがある。
*評価方法基準(国土交通省告示第1347号)


【解法のポイント】この問題は、「数字」が問われており、ちょっとシビれた方もいるのではないかと思います。評価方法基準自体は、過去に出題されたことがありますが、数字が多く出てくるので、間違えても仕方ないかな?という感じの問題です。