下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和元年 問22

【問 22】 水道法(昭和32年法律第177号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給される水のみを水源とする水道は、水槽の有効容量を問わず、貯水槽水道である。

2 水道事業者は、供給規程に基づき、貯水槽水道の設置者に対して指導、助言及び勧告をすることができる。

3 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、定期に、都道府県知事(市又は特別区の区域においては市長又は区長。この問いにおいて同じ。)の登録を受けた者の検査を受けなくてはならない。

4 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴することができる。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 3

1 正しい。貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。水槽の有効容量を問わない。
*水道法14条2項5号

2 正しい。水道事業者が定める供給規程を適用するについて必要な技術的細目として「貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告」というのがあり、これに基づき貯水槽水道の設置者に対して指導、助言及び勧告をすることができる。
*水道法施行規則12条の4第1号イ

3 誤り。簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する事項のうち必要なものについて、定期に、「地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣」の登録を受けた者の検査を受けなければならない。都道府県知事の登録を受けた者の検査ではない。
*水道法34条の2第1項、同法施行規則55条3号

4 正しい。都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして簡易専用水道の用に供する施設の在る場所若しくは設置者の事務所に立ち入らせ、その施設、水質若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。
*水道法39条3項


【解法のポイント】水道法の問題としては、普通の問題ではないかと思いますが、正解肢の肢3については、このような形での引っ掛け方は初めてではないかと思います。今後は気を付けて下さい。