下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和2年 問9

【動画解説】法律 辻説法

【問 9】 共用部分及び敷地の共有持分の割合が等しいA、B、C及びDの区分所有者からなるマンション(この問いにおいて「甲マンション」という。)が地震によって滅失した場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。ただし、同地震は、被災マンション法に基づいて政令の指定を受けた大規模災害ではないものとする。

ア 甲マンションの全部が滅失した場合には、A、B、C及びDのいずれの者も、他の者に対し、甲マンションの敷地について、分割を請求することができる。

イ 甲マンションの滅失がその建物の価格の2分の1を超える部分に相当する部分の滅失である場合に、復旧に反対した区分所有者Aは、復旧に賛成した区分所有者の全員に対して、Aの建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができるが、復旧に賛成した区分所有者のいずれか一人に対して請求することもできる。

ウ 甲マンションの滅失がその建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失である場合において、共用部分の復旧は常に集会の決議によるものとし、区分所有者単独での共用部分の復旧は認めないとする旨の規約を設定することはできない。

エ 甲マンションの滅失がその建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失である場合において、区分所有者Bが自己の専有部分の復旧の工事に着手するまでに復旧の決議があったときは、Bは、単独で専有部分の復旧をすることはできない。

1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア

【解答及び解説】

【問 9】 正解 1

ア 正しい。マンションが全部滅失すると、管理組合は消滅し、土地の共有という状態になる。そして、各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
*民法256条1項

イ 正しい。建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合、復旧決議賛成者以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は「一部」に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。したがって、復旧に賛成した区分所有者のいずれか一人に対して請求することもできる。
*区分所有法61条7項

ウ 誤り。建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、復旧決議等があったときを除き、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。しかし、この規定は、規約で別段の定めをすることを妨げないので、本肢のような規約も認められる。
*区分所有法61条4項

エ 誤り。建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、「共用部分」については、復旧の工事に着手するまでに復旧決議等があったときは、この限りでない。「専有部分」については、復旧決議があった後でも、各区分所有者が単独で専有部分の復旧をすることができる。
*区分所有法61条1項


以上より、正しいものは、アとイであり、肢1が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、特に難しい部分はないでしょう。