下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和2年 問22

【問 22】 簡易専用水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 簡易専用水道は、貯水槽水道のうち、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものをいう。

2 簡易専用水道に係る検査項目の一つである給水栓における水質の検査では、臭気、味、色及び濁りに関する検査並びに残留塩素に関する検査を行い、異常が認められた場合は、翌日、改めて検査を行う。

3 市の区域にある簡易専用水道については、市長は簡易専用水道の管理が国土交通省令で定める基準に適合しないと認めるときは、設置者に対して、期間を定めて、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。

4 簡易専用水道の設置者は、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けない場合、罰金に処せられる。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 2

1 正しい。貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。簡易専用水道は、そのうち水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものをいう。
*水道法14条2項5号、同法施行令2条

2 誤り。簡易専用水道の管理に係る検査項目として、給水栓における水質の検査では、臭気、味、色及び濁りに関する検査並びに残留塩素に関する検査がある。そして、検査の結果、異常が認められる場合には、設置者に対し、直ちに当該簡易専用水道の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を報告するよう助言を行うこととされている。
*簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(厚生労働省告示第262号)

3 正しい。都道府県知事は、簡易専用水道の管理が国土交通省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。そして、この都道府県知事は、市又は特別区の区域においては、市長又は区長とされている。
*水道法36条3項、48条の2第1項

4 正しい。簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないが(水道法34条の2第2項)、この規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処せられる。
*水道法54条8号


【解法のポイント】この問題は、肢2~肢4は、細かい内容が問われていて難しかったかもしれません。