下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和2年 問29

【問 29】 管理組合の総会の議長に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 組合員が管理規約に定められた手続に従い総会の招集を請求したにもかかわらず、理事長が招集通知を発しない場合、当該組合員は臨時総会を招集することができるが、その臨時総会では、理事長が議長となることはできない。

2 監事が管理組合の業務の執行に係る不正を報告するために招集した臨時総会では、総会を招集した監事が総会の議長となる。

3 理事長が臨時総会を招集したが、臨時総会の当日に理事長に事故があって総会に出席できない場合には、副理事長が理事長を代理して総会の議長となる。

4 外部専門家が理事長となっている管理組合において、その外部専門家を役員に再任する議案を審議する通常総会では、総会の決議により理事長以外の議長を選任しなければならない。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 3

1 不適切。組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て招集された臨時総会においては、議長は、総会に出席した組合員の議決権の過半数をもって、「組合員」の中から選任する。したがって、理事長が議長となることもあり得る。
*標準管理規約44条3項

2 不適切。監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる(標準管理規約41条3項)が、その場合に議長を誰にするかについて特別の規定はなく、通常の総会と同様、議長は、理事長が務める。
*標準管理規約42条5項

3 適切。副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理する。したがって、本肢の場合は副理事長が理事長を代理して総会の議長となる。
*標準管理規約39条

4 不適切。総会の議長は、理事長が務めるとされており、外部専門家が理事長となっている場合でも、同様である。
*標準管理規約42条5項


【解法のポイント】肢2と肢4などは、ちょっと考えますが、正解は出せたのではないかと思います。