下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問12

【動画解説】法律 辻説法

【問 12】 甲マンション203号室を所有するAは、Bとの間で、同室をBに売却する旨の契約(この問いにおいて「本件売買契約」という。)を結んだ。本件売買契約の代金は同室の時価をかなり下回るものであった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 AがBの詐欺によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合であっても、Bの詐欺によって意思表示をしたことについてAに過失があったときは、Aは詐欺を理由として自己の意思表示を取り消すことができない。

2 Aが第三者Cの詐欺によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合には、Bがその事実を知っていたか、知ることができたときに限り、Aは詐欺を理由として自己の意思表示を取り消すことができる。

3 AがBの強迫によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合であっても、Bの強迫によって意思表示をしたことについてAに過失があったときは、Aは強迫を理由として自己の意思表示を取り消すことができない。

4 Aが第三者Dの強迫によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合には、Bがその事実を知っていたか、知ることができたときに限り、Aは強迫を理由として自己の意思表示を取り消すことができる。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 2

1 誤り。詐欺による意思表示は、取り消すことができる。この点について、特に表意者に過失がないことというのは要件とされていないので、表意者に過失があったとしても契約を取り消すことができる。
*民法96条1項

2 正しい。相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
*民法96条2項

3 誤り。強迫による意思表示は、取り消すことができる。この点について、特に表意者に過失がないことというのは要件とされていないので、表意者に過失があったとしても契約を取り消すことができる。
*民法96条1項

4 誤り。第三者の強迫については、特に相手方を保護する規定はなく、相手方が善意無過失であったとしても、表意者は意思表示を取り消すことができる。
*民法96条2項反対解釈


【解法のポイント】この問題は、詐欺と強迫の違いについて、整理して問われているような問題で、工夫のなされたものでしたが、内容的には非常に基本的なものでした。確実に正解して下さい。