下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和4年 問8

【動画解説】法律 辻説法

【問 8】 集会において次の事項を決議する場合、区分所有法の規定によれば、議案の要領の通知を要しないものはどれか。ただし、招集手続の省略について、区分所有者全員の同意を得ていないものとする。

1 区分所有建物の一部の階段室をエレベーター室へ変更すること。

2 管理員室を廃止して、来客用の宿泊室に転用すること。

3 管理者を解任すること。

4 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したときに、滅失した共用部分を復旧すること。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 なし

1 要する。集会の招集の通知は、すべての会議の目的たる事項(議題)について、「議案の要領」を示して発しなければならない
*区分所有法35条1項

2 要する。集会の招集の通知は、すべての会議の目的たる事項(議題)について、「議案の要領」を示して発しなければならない。
*区分所有法35条1項

3 要する。集会の招集の通知は、すべての会議の目的たる事項(議題)について、「議案の要領」を示して発しなければならない。
*区分所有法35条5項

4 要する。集会の招集の通知は、すべての会議の目的たる事項(議題)について、「議案の要領」を示して発しなければならない。
*区分所有法35条5項


【解法のポイント】この問題は、基本的なものです。