下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和4年 問27

【問 27】 修繕積立金を取り崩して充当することができる経費に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

1 建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査費用

2 敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理費用

3 WEB会議システムで理事会が開催できるようにするための理事全員分の器材一括購入費用

4 不測の事故により必要となる修繕費用

【解答及び解説】

【問 27】 正解 3

1 適切。「建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査」の費用は、修繕積立金を取り崩して充当することができる。
*標準管理規約28条1項4号

2 適切。「敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理」の費用は、修繕積立金を取り崩して充当することができる。
*標準管理規約28条1項5号

3 不適切。WEB会議システムで理事会が開催できるようにするための理事全員分の器材一括購入費用というのは、「備品費、通信費その他の事務費」に該当すると認められるので、管理費から充当される。
*標準管理規約27条4号

4 適切。「不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕」の費用は、修繕積立金を取り崩して充当することができる。
*標準管理規約28条1項2号


【解法のポイント】この問題は、肢3がどの項目に該当するかという点で考えた人もいるかもしれませんが、他の肢も含めて考えれば、容易に正解を導けたのではないかと思います。