下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和6年 問40
【問 40】 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1 外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積が300㎡のマンションについて、その床面積を310㎡に増築するときは、建築物エネルギー消費性能基準の適合義務の対象とならない。[改]
2 外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積が300㎡のマンションを新築する場合、当該マンションを建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。[改]
3 所管行政庁から誘導基準に適合する省エネ性能を確保していると認められたマンションの容積率の算定の基礎となる延べ面積には、太陽光発電設備などの設備を設けることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる部分の床面積を一定の限度まで算入しない特例がある。
4 既存マンションが省エネ性能基準に適合している場合、所有者が申請すれば、所管行政庁から当該省エネ性能基準に適合していることの認定を受けることができ、その旨を広告等に表示することができる。
【解答及び解説】
【問 40】 正解 1及び4
1 不適切。建築主は、原則として、すべての建築物の建築をしようとするときは、当該建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
*建築物省エネ法10条1項
2 適切。建築主は、原則として、すべての建築物の建築をしようとするときは、当該建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
*建築物省エネ法10条1項
3 適切。建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、誘導基準に適合する省エネ性能を確保(認定建築物エネルギー消費性能向上計画)していると認められたマンションの床面積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積は、算入しないものとする。[改]
*建築物省エネ法35条1項
4 不適切。建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の申請は、すべての建築物の新築、増改築に際して行う必要があるものであるから、既存建築物で建築等をしないのであれば、その旨の認定を申請することはできない。[改]
*建築物省エネ法10条1項参照
【解法のポイント】この問題は、法改正により、本来の正解肢の肢1だけでなく、肢4も正解になっています。