下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和7年 問1

【問 1】 規約によって定められる共用部分(この問いにおいて「規約共用部分」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 専有部分に属する建物の附属物のみを当該専有部分から独立した構造にしないまま規約共用部分とすることはできない。

2 規約共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記をする建物の所有権の登記名義人以外の者は申請をすることができない。

3 規約共用部分については、共用部分である旨の表示に関する登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することはできない。

4 建物の部分又は附属の建物が抵当権の目的とされている場合には、抵当権者が抵当権の消滅を承諾しない限り、これを規約共用部分とすることはできない。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 2

1 正しい。規約共用部分とすることができるのは、「第1条に規定する建物の部分」及び附属の建物である。そして、「第1条に規定する建物の部分」というのは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で「独立して」住居等の用途に供することができるものである。したがって、専有部分に属する建物の附属物のみを当該専有部分から独立した構造にしないまま規約共用部分とすることはできない。
*区分所有法4条2項

2 誤り。共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をする建物の「表題部所有者」又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。したがって、所有権の登記名義人以外でも、表題部所有者は申請することができる。
*不動産登記法58条2項

3 正しい。専有部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができるが、この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
*区分所有法4条2項

4 正しい。共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分又は団地共用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人の承諾があるときでなければ、申請することができない。
*不動産登記法58条3項


【解法のポイント】本問は、受験生の正解率は低かったです。正解肢のあし2の「表題部所有者」に気が付かなかった人は、厳しかったかもしれません。