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マンション管理士 過去問解説 令和7年 問40

【問 40】 マンションの避難計画に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 地上5階建てで主要構造部が耐火構造の共同住宅について、各階の居室の床面積の合計が200㎡であるものは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。

2 地上2階建て延べ面積200㎡の鉄筋コンクリート造の共同住宅について、屋外への出口から道に通ずる敷地内の通路の幅員を1.2mとした。

3 避難階とは、地上又は地上に準ずる避難上安全な場所に直接通ずる出入口のある階をいい、敷地と道路又は敷地内に高低差がある場合には、屋上が避難階になることもある。

4 共同住宅のバルコニーについて、形状が連続しており避難経路となっているものには、容易に破壊できる隔て板を設置して居住者のプライバシーを確保し、火災時には隣戸への避難を可能にする。連続していないものについては、住戸から直接避難できる階段や隣戸への通路がないなど、他に安全な避難経路が確保できない場合には、避難器具を設置することとされている。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 2

1 適切。主要構造部が準耐火構造である建築物の避難階以外の階において、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が、「200㎡を超える」ものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。本肢は200㎡ちょうどであり、200㎡を超えていないので、2以上の直通階段を設けなくてもよい。
*建築基準法施行令121条2項

2 不適切。敷地内には、屋外に設ける避難階段及び「出口から道」又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5メートル(階数が3以下で延べ面積が「200㎡未満」の建築物の敷地内にあっては、90cm)以上の通路を設けなければならない。本肢では、200㎡ちょうどであり、200㎡未満ではないので、90cm以上ではない。
*建築基準法施行令128条

3 適切。避難階とは、地上又は地上に準ずる避難上安全な場所に直接通ずる出入口のある階をいう。そうであるならば、敷地と道路又は敷地内に高低差が大きい場合には、屋上が避難階になることもありうる。
*建築基準法施行令13条1号

4 適切。共同住宅のバルコニーについて、形状が連続しており避難経路となっているものには、容易に破壊できる隔て板を設置し、火災時には隣戸への避難を可能にする。連続していないものについては、住戸から直接避難できる階段や隣戸への通路がないなど、他に安全な避難経路が確保できない場合には、避難器具(避難ハッチ)を設置することとされている。


【解法のポイント】この問題は、過去問の出題範囲とはいえ、以上・超える、以下・未満の違いで微妙なところを突いています。そのためか、受験生の出来もあまりよくなかったです。過去問の典型的な出題範囲だけに、今後は注意しましょう。