下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和7年 問47

【問 47】 マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその附属施設をいい、その敷地はマンションには含まれない。

2 マンション管理士は、専門的な知識をもって管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とするほか、法令上の勧告の権限も有する。

3 管理計画の認定を受けた者は、認定を受けた管理計画の変更をしようとするときは、計画作成都道府県知事等の認定を受ける必要があるが、当該計画の変更が国土交通省令で定める軽微な変更である場合はこの限りではない。

4 マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないが、マンション管理士でなくなり、2年が経過した場合はこの限りではない。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 3

1 誤り。マンションとは、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその「敷地」及び附属施設をいう。敷地もマンションに含まれる。
*マンション管理適正化法2条1号イ

2 誤り。マンション管理士は。登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいう。「法令上の勧告」の権限は有しない。
*マンション管理適正化法2条5号

3 正しい。認定管理者等は、認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を「除く」。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。
*マンション管理適正化法5条の7第1項

4 誤り。マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。2年というような期間の制限はない。
*マンション管理適正化法42条


【解法のポイント】この問題は、基本的なものです。